最近質問されることが増えました。
任意後見契約ってなんですか?
配偶者だから、子供だからといって
本人の代わりになんでも契約できる
わけがないですよね?
「ちょっと母が認知症になったので、代わりに契約したい(あるいは解約したい)んですけど」
と言ったところで、なかなか相手にしてもらえるものではありません。
「代理権を証明できるものはお持ちですか?」
親子の証明、配偶者であることの証明を出せたとして
「ご本人の意思を証明するものはありますか?」
そう。夫婦だから、親子だから、本人に任せれた人かどうかなんてわからない。
本人のために、動いているのかもわからない。
そんな人と、誰も契約も解約もしたくない。後々もめるかもしれない。。。
認知症が進行しても、法定後見という方法はあります。家庭裁判所に申し立てて、後見人を選んでもらう。ただそこにご本人の意思はありません。
頭がはっきりしているうちに、自分が「この人にお願いしたい!」そう思える人に託す!それが任意後見です。
ご子息、ご親戚、信頼できる士業などなど、ご自分が信頼できる人を任意後見人として公正証書で契約しておきます。
万が一、判断能力が衰えてきた時には、家庭裁判所で任意後見監督人を選任してもらい、任意後見人が本人に代わって、色々と契約、手続きができるようになります。
思っているよりも、少し、いやかなり早めに動くくらいでちょうどいい。
「任意後見したい!」ってなっても、公証人に判断能力がないと判断されたら、任意後見はできなくなってしまいます。
ちょっと物忘れがひどくなってきたかな〜??くらいで動き出しましょう!
元気な時に、元気じゃなくなった自分へのプレゼントだと思って、任意後見契約、しておかれると安心ですね。
そう思うなら、準備が必要!
※個人的には他人に迷惑をかけることに慣れておくことこそ、迷惑を減らすコツでもあると思っていますが、それはまたいつか書きますね!